国際結婚の手続きは何かと面倒だという印象がありますよね。
2か国で法的に結婚の手続きをしなければなりません。
日本で結婚するためには婚姻届1枚で成立するところ、国際結婚は多数の書類を準備しなければいけませんね。面倒、大変そうって思われるかもしれませんが、書類一つ一つは簡単に準備できます。
オーストラリアで婚姻手続きをし、その後日本で婚姻手続きをしますが、オーストラリアから日本国総領事館を通して手続きをする方法をシェアします。
オーストラリアQLD州で法的に結婚する方法については下記参照。
オーストラリアの婚姻手続きだけでは不十分?
日本人とオーストラリア人の国際カップルの場合、両国で法的に婚姻手続きをする必要があります。オーストラリア方式で結婚をした場合、必ず日本でも婚姻手続きをしなければ、日本においては”未婚”として認識されています。
日本には戸籍システムが存在するため、オーストラリアで結婚した場合は必ず日本、もしくはオーストラリアにある大使館/領事館を通じて手続きをするよう気を付けましょう!
以下、オーストラリア方式で結婚したのち、在ブリスベン日本国総領事館を通じて婚姻手続きをする方法についてご紹介します。
在ブリスベン日本国総領事館での婚姻手続き
必要書類
日本国総領事館にて日本側の婚姻手続きを行う場合、以下の書類が必要です。
- 婚姻届 2部(本籍地が変わる場合は3部 / ※但し本籍地の住所が違っても同じ”市”の場合は2部でOK)
- 戸籍謄本/抄本(3ヶ月以内の発行のもの)2部 原本1 コピー1
- 婚姻証明書(挙式当日に発行されたもの)2部 原本1 コピー1
- 上記婚姻証明書和文(所定の書式あり)2部 原本1 コピー1
- 外国籍側のパスポート 原本提示 コピー2
- 上記パスポート和文 2部 原本1 コピー2
婚姻届に関しては郵送で依頼をするか、領事館まで受け取りにいくよう促されていますが、日本国総領事館ホームページよりダウンロードも可能です。
その他和文の書式についてもホームページよりダウンロードができます!
★婚姻証明書・ポスポートの和訳についても1枚書いたらそのままコピーすることで2枚書かずに済みます!
必要書類記入の注意点
上記の婚姻届を記入する際、私が何度も間違った箇所を含め、記入時の注意点をまとめます。
※夫が外国人であると仮定します。
生年月日は西暦
② 生年月日は和暦
③英語ではなく日本語(カタカナ)で記入。所属しているReginal Council名を○○市とする。(例)ブリスベン市
④ 夫と同じ住所であれば、”左に同じ”と記入
⑤ ”国籍 オーストラリア”と記入すればOK
⑥ 氏 ファーストネーム、ミドルネームの順番
⑦ 離婚していない限り母の氏は記入不要
⑧ 記入不要
⑨ 記入不要
⑩ 印鑑または右手親指の拇印
提出方法
上記すべての書類が揃ったら、領事館まで持参するようにしましょう。
外国籍の方のパスポートは原本が必要なので忘れずにお持ちください!
提出はオーストラリアでの婚姻後3か月以内に提出が必要です。万一遅れてしまった場合は「遅延理由書」の提出が別途必要です。
まとめ
オーストラリア方式で結婚したカップルは2度手続きをしなければいけないのが少々面倒ですが、書類一つ一つはしっかり確認すると難しいものではありません。
さらに追加書類が増えないよう、挙式後3か月以内に領事館で手続きするようにしましょう!
では、また次回!